DV・ストーカー行為について(広島の探偵社離婚相談室)

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DV(ドメスティックバイオレンス)

正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

DVへの取り組み

弊社では、設立当初からDV(配偶者等からの暴力)について
DVという違法行為と関係することが多い調査業務に携わる者として、DV防止及び撲滅へ積極的に取り組んでおります。
私共の調査・証拠収集術が、DV行為に苦しむ方の少しでもお役に立てるよう、定期的に弁護士等法律の専門家を招いて、関連法律や対処法を研究する会議を開催しております。
DVの証明にはご自身でつけた日記などの記録や、暴力行為があった場合は診断書・写真と共に、直接DVを証明する画像・動画・音声記録などがあると、司法や警察権力が介入しやすくなり、速やかな解決に結びつくことが多いです。

ストーカー

正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律

ストーカー行為への取り組み


ストーカー行為についても、DV同様、専門家を招いての勉強会を定期的に開催しております。 ともすれば、現在進行形でストーカー行為を行っている者、又はこれからストーカー行為に及ぼうとしている者からの相談・調査依頼がある可能性である職種であることをを鑑み、違法行為を目的とした調査を引き受けることが無いよう慎重かつ十分な注意を払い、必要と判断した場合は管轄する警察署等への届出の有無の確認も行います。
元配偶者などによるストーカー行為の証明調査についても、これまでの数多くのストーカー対策経験により、高度な調査が行えますのでお気軽にご相談下さい。

調査利用目的の確認

弊社では探偵業法に基づく「調査目的が違法なものでないことを確認する書面」を受けるのは当然として、DVやストーカーの可能性がある事案については「調査の利用目的の確認徹底」を全相談員に義務付けております。

(書面の交付を受ける義務)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

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