感情的な離婚は損ばかり(広島の探偵社離婚相談室)
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感情的な離婚は損ばかり
おぼろげながらにでも離婚を考えるようになったとしたら、まずは離婚後の自分(生活)を想像してください。
お子様の事、住む場所、お仕事(収入)など、様々なことが思い浮かぶことでしょう。
夫婦間暴力(DV)など心や身体的被害が想定される緊急性のある別居のケースを除き、「離婚さえすればなんとかなる。」ではなく、直面する今後の生活を冷静に考えて下さい。
離婚届けを書く前に
夫婦仲が悪くなると、売り言葉に買い言葉とばかりに、大きな夫婦喧嘩をした時に感情的なり離婚届を書いてしまう方がいます。
でも、本当にそれでよいのでしょうか?
離婚原因は性格の不一致だけですか?
相手に不貞なのどの離婚原因はありませんか?
もし、貴方が知らないだけだとしたら・・・
後で知ることになったとしたら・・・
大きな後悔だけが残る結果となるのではないでしょうか?
離婚届は3分もあれば書けます。
役所に離婚届を出せば、その瞬間に成立する手続きとしては簡単なことです。
それだけに、一旦、冷静になって考えられ、1度で構いませんので弁護士など専門家の意見を聞くことをお勧めします。
離婚原因が相手にある場合
有責配偶者
離婚原因が相手にある場合、法律上は配偶者が【有責配偶者】となり損害賠償請求(慰謝料)が認められるケースがあります。
内容や悪質性、継続性によって有責度合に差がありますが、慰謝料だけでなく、婚姻費用・親権・養育費・財産分与など様々なことに関係してくる可能性があることですから、専門家の意見を参考にするなどして、よく考えてからどうするかお決めになられることをお勧めします。
浮気やDV、モラハラが離婚原因の場合
配偶者に不貞行為(浮気)やDV、モラハラなど離婚原因が相手にある場合、高い確率で慰謝料が認められます。
「弁護士費用などお金をかけてまでして、慰謝料を請求・・・」
と損害賠償請求を躊躇される方は多いかと存じますが、離婚における損害賠償請求の目的は何もお金だけとは限らないのです。
離婚原因が自分にあるにも関わらず、離婚後に元配偶者が周囲に自分が有利となるよう、悪いと思われないよう、虚偽の離婚原因を言いふらすケースでは、それを覆す材料がなければ信じてしまう方もいるやもしれません。
もしかしたら、貴方が「浮気をしていた離婚の張本人」「金銭感覚が乏しく借金を重ねた悪い配偶者」とされてしまうかもしれないということです。
また、お子様がいる場合、将来、お子様が成人された頃やご結婚されるような際に「本当の離婚原因を知りたい」と問われた時、何かしらの事実を示してお話になられた方が分かり易いことがあります。
目先の離婚後もそうですが、10年後や20年後をも考え、重大な決断となる離婚を選択された方が良いこともあるのです。