妻の浮気(不貞)問題解決の目次
- 妻の浮気疑惑・不貞の発覚
- 離婚するのか?やりなおしを図るのか?
- 奥さんが一方的に子供を連れ、出て行った
- 親権や面接交渉権の問題
- 慰謝料や財産分与など金銭問題
- 財産分与で妻が資産隠しをしている
- どうしたらよいかわからない
世間では「離婚=夫に責任あり」といったように思われがちです。
しかし、近年の離婚率上昇に伴い、明らかに夫側が被害者であるという離婚が増加しています。
妻に責任があるにも関わらず、いざ離婚ということになればまさに「踏んだり蹴ったり」という目に遭わされたなんてケースは少なくありません。
今や探偵社に寄せられる浮気調査の相談は、2件に1件が女性(妻側)の浮気です。
浮気は夫の専売特許という時代は、とうの昔の話しになりました。
「妻に浮気の疑惑が生じた」「妻の浮気が発覚した」という時、想定すらされていなかったご主人は、まさに青天の霹靂。
大きな精神的ショックを受け、様々なことが頭をよぎることになります。
どれだけ考えようと答えは出ず、どうして良いかわからないまま、非常に思い悩み苦しまれる方がほとんどです。
ただ、いつまでも悩んでいたところで、問題が解決するわけではありません。
時間が解決してくれる問題であれば良いのですが、こと妻の浮気問題に関しては時間では解決できない傾向が強くあります。
不倫期間の経過と共に不倫相手との繋がりが深くなり、状況が悪化することは容易に想像がつくことでしょう。
十分にご理解はされていると思いますが、浮気(不貞)=継続した肉体関係があるということです。
避妊をしていなければ妊娠の可能性があるということになります。
交際が長くなるほど男性に対する情が増してくるという女性の特性もあります。
妻が罪悪感から浮気を白状するなどし、不貞が確定されている場合は別として、疑わしいといった時は、今度どのようになるのかわからない状況であることから、まずは浮気が真実であるのか事実を知り、不貞の事実があった時は証拠を確保しておくことが重要となります。
何の材料(証拠)もない中で、いきなり話し合いの持ち込むなど、解決法を探るのは難しいと言わざるをえないでしょう。
妻の浮気が事実で、証拠を確保したとして、これからどうするのかを考えなければいけません。
まず重要なのは、「離婚するのか?」「夫婦関係を継続していくのか?」になるでしょう。
「とりあえず、やり直してみる」というのも1つの方法ではありますが、妻の言葉を信じ、何の方法も採らずにやり直しを図るというのは、法律上にはなりますが奥さんの不貞に対する問題が0円で示談が成立したと捉えられかねません。
もし何年後かに、「やっぱり無理だった。離婚するしかない・・・。」ということになってしまった時、逆に「完全に許した」「0円で示談が成立している」にも関わらず、いつまでも過去の不倫に拘って夫婦関係の破綻を招いた張本人である有責配偶者とされる可能性もあります。
許す場合は、生涯、今回の不倫問題を夫婦喧嘩の際の買い言葉であったとしても口にしない覚悟が必要といえるでしょう。
男女平等とされる世の中ですが、こ浮気問題に関しては、男性と女性の浮気に対する考え方は性別的に異なる部分は少なからずあります。
一度しかない人生での妻の不貞発覚という重要な選択をどうなされるかは、他の誰でもなく、ご自身が判断すべきことなのです。
妻の浮気問題に関して、「浮気をしているであろう妻が一方的に子供を連れて出て行った」「不倫相手と一緒になろうとしている」といった例は非常に多くあります。
このケースでは可能な限り早い段階において、居場所を特定し、不貞の証拠を収集しておく必要があります。
何故急がなければいけないかというと、「別居してから知り合った男性と自由恋愛をしているだけ」、「夫婦関係破綻後の浮気」という言い逃れをさせない為にと、この後説明しますが、なりすましDV(ドメスティック・バイオレンス)被害者となってDVの届出をされた場合、弁護士や探偵ですら手が出しにくくなり、不貞証拠の収集が難しくなるからです。
不貞が継続されている中、妻の意思で別居に持ち込まれた場合、ほぼ100%の割合で、問題解決の道は程遠く、拗れに拗れてしまうことになります。
覚悟を決め、早急に手を打つことが必要であることを頭に入れておいて下さい。
「不倫するような女に母親の資格はない」
そう考えられる夫は少なくはありません。
また、夫側の親族も同じように考える方が多いでしょう。
しかしながら、親権争いになった場合、いくら不貞をした夫婦関係の破綻を招いた当事者であったとしても、法律では不貞問題と親権問題は切り離して判断されるのが通常です。
また、親権は母親有利というのは誰もが知るところです。
どれだけ理不尽だと思えても、それが現実です。
母親が圧倒有利な中、どうすれば父親側が親権を取れるのかという問題について、こうすれば親権が取れるといった必ず方程式はありません。
方法を探すには、個々の状況や相手の性格などによって採るべき手段が異なります。
離婚後に子供と会える権利である「面接交渉権」についても知っておかなければいけない事項がいくつかあります。
「面接交渉権がある上、養育費を払っているのだから、子供と会うのは当然。」
確かにその通りであり、正論だと思います。
しかしながら、子の監護権は母親にあり、実際に母親が子供と生活を共にしているわけですから、離婚当初は問題なくとも、その後はどうなるかわかりません。
たった月に1度の面会日にも関わらず
「子供の体調が悪い」
「子供が会いたがらなく、無理やり合わせるのは子の福祉に悪影響がある」
などと、面会を拒絶されてしまえば、打てる手は限りなく限定されてしまいます。
子供は母親のことをよく見ていて、子供なりに母親の意向に沿った言動をする傾向があります。
悪く言えば「子供を洗脳」されてしまえば、どうすることもできなくなります。
また、別れた妻に新しい交際相手男性ができたら、もしくは、当時の不倫相手と続いて(交際が再開)いたとしたら・・・。
元夫と子供を会わせなくなる可能性はさらに高くなってしまうでしょう。
弊社では現在までに数多くの夫が親権者になったという事案を手掛けてきました。
本当に子供のことだけを考え、親権問題を争いたいという方はお気軽に無料相談をご利用ください。
妻の不倫問題に関しての慰謝料としては以下の手段があります。
慰謝料の金額は1>2・3>4>5・6>7の順になるのが普通です。
慰謝料の金額は相場というものはなく、悪質度や交際期間によって異なり、裁判になるのかそれまでに決まるのかによっても大きく異なっているようです。
また、離婚を選択した場合、慰謝料とは別に財産分与が発生します。
「主人の浮気で離婚をして、何千万円の慰謝料を貰った」といった話を耳にされた方もおられるかと思いますが、それは慰謝料と財産分与を混合した勘違いで、何千万円の大半が財産分与の金額でしょう。
通常、財産分与は結婚してから構築した財産の半分とされています。
「妻の浮気で離婚をするのに半分も持って行かれるのは許せない」とお考えになられる方は多いかと存じますが、問題がこじれ弁護士同士の話し合いや裁判になれば、半分は渡さなければいけなくなります。
妻の不倫が原因で離婚をすることになった方の中には、「財産分与で妻が資産隠しをしている」というケースが少なくありません。
その大半が家計を奥さんが握っているご家庭なのは言うまでもないでしょう。
妻の不貞で離婚することになったのですから、離婚の選択肢(離婚を決める最終権限)は夫側にあります。
離婚の可能性がある以上、お金の問題は非常に大切なことになるはず。
ですので、冷静になって相手に離婚を切り出す前に、お金の問題を先に解決しておく必要があります。
離婚が決定することになって隠したお金と、離婚を想定していない時に隠したお金とでは、隠し方が異なることが多く、離婚を切り出す前に探したり調査した場合、簡単に見るかる傾向があります。
奥さんが財産を隠す主な手法
いずれにせよ、どこかにあるのは間違いないことですから、後は探せるかどうかだけです。
弊社では離婚調査に関連して、同様の事案を数多く手掛けてきておりますので、お気軽にご相談下さい。
妻の浮気問題は真実を知らずして解決の方法はありません。
動かぬ証拠なしでは言い逃れされるだけで、逆に悪者にされる可能性すらあります。
まずは事実がどうであるのか知った上で、証拠収集に努め、出来るだけ感情的にならず冷静に判断するようにしましょう。
弁護士さんなど、専門家に相談しても「諦めるしかありませんよ。」なんて言われてしまい、どうして良いのかわからないという方も多いでしょう。
離婚の調停・裁判において、いくら妻側に責任があると思われても、妻側に弁護士がつくと、婚姻関係の破綻・DVで逆に夫側に責任ありとするような主張をされることがあります。
最後は裁判所に判断を委ねるということになってしまいますが、主張や立証方法を間違えると誤った結果になることも否定できません。
親権問題にしても、女性が有利であることは統計からも明らかですが、それも絶対ということではありません。
夫側に親権・監護権を認めるという判決もあるのです。
「子供に会わせてもらえなくなり、本人はもとより祖父・祖母までもふさぎ込みがちになってしまう」
「いくらかの貯蓄があるはずなのに、生活費で使い果たしたと言われた」
このような事案はいくらでもあるのです。
ならば、泣き寝入りしなければならないのか?
決してそうではありません。
当社では経験豊富な相談員が、1人1人の相談者様に親身になって相談に乗り、探偵社ならではの解決方法の提示・アドバイスをさせて頂いています。
弁護士等有資格者が介入している事案には、その指示に従い、資料収集・証拠収集に努めさせて頂きます。
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諦めるのはいつでも出来ることですから・・・