広島の養育費の不払い、不良債権回収・貸金返還訴訟
「決められた養育費が支払われない。」
「お金を貸した相手・売掛金がある相手から支払いがない。」
などといった時、相手の所在や勤務先などの調査を行います。
養育費が支払われない
養育費の不払い
養育費の取り決めがあったにも関わらず約束通り最後まで払い続けられるのは全体の30%程度という統計があります。
養育費が滞る理由はいくつも挙げられますが、口には出さないにしても本音は「払いたくない」という身勝手な理由であることが多く、泣き寝入りされている方もたくさんいるのが現状です。
そういった親のあまりにもの多さに、養育費の支払いにおいては一度の給料の差し押さえで、期限がくるまで継続して差押が可能になるという法改正までされた程です。
日本は法治国家ですので法律に基づいて対処しましょう。
賠償金の不払い
また、近年になって急増している自転車事故でも、賠償金が支払われていないケースが多々あります。
相手に支払い能力がないと諦めている方も多いのではないでしょうか。
しかし、支払い能力があるにも関わらず支払わないケースや、本人にはなくても将来に財産分与などで債権さえ確定しておけば支払いが受けられるといった事もありますので、相手の言うことを鵜呑みにして何もせずに諦めることはありません。
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債権回収において差し押さえが可能なもの
いくら債権が確定したとしても、裁判所は強制執行できるものを紹介していますが調べてはくれません。
自分で調べる他ないのが現状です。
【差し押さえが可能な主なもの】
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 給料
- 不動産(土地・建物等)
- ぜいたく品
- 骨董品
- 車
- 電話の加入権
- 売掛金 他
※不動産など銀行の抵当に入っているものやローン中の車など所有権が別にあるものなどは差し押さえが出来ない場合があるので注意が必要です。
債権回収について
非弁行為(弁護士法違反)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。引用元: 弁護士法72条
この法律により、弁護士と特例として届出をされた特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社以外に債権回収を業務として行なってはならないとさています。
それと同様に、養育費の不払いや債権回収に必要な住居や勤務先といった情報を得る目的で、届出をされた探偵社以外は尾行や聞き込みなどの調査を業務として行なってはならないことになっています。
養育費の不払いや、債権回収において探偵社はお役に立てることは多いですが、探偵社の役割と弁護士の役割を理解された上で、ご相談下さい。